ITIN が発行された

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IRS から郵便。
開けてみたところ、
WE ASSIGNED YOU AN IRS INDIVIDUAL TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (ITIN)
わーい。

タイムラインを振り返ってみると
8/25: アメリカ大使館でのパスポートの公証
8/27: 8/27 に W-7 フォームを IRS に郵送
10/16: 発行通知が自宅に到着
(ちなみに Date of this notice: 09/22/2008 となっていて Austin, TX からとなっている。Deutsche Post の印紙みたいなのが張ってある理由は謎)。

iTunes Connect で Contract Region: All の方のコントラクトの Tax Info を記入する。
W-8BEN を書くのは 10 年くらい前にアメリカの銀行に checking/saving account を開いて以来で、
ずいぶんひさしぶりであらかた忘れた。

IRS の W-8BEN Instruction をあらためて読むと、N 年のとある日に申請した W-8BEN は N+3 年の
12/31 まで有効とある。銀行口座の W-8BEN って更新したかなぁ。。。今度電話してみなきゃ。

と、それはさておき、Apple が提供する Tips sheet にしたがって、W-8BEN の項目を埋める。
今回のケースでは Royalties として処理してよい(*1)そうなので、適用を申請する Article # は 12 と記入(*2) する。
現時点で日本政府との間では、アメリカ側での課税 0% という条件で租税条約が締結されているということなので claim a 0 % rate of withholding と記入。tips によると type of income は Royalties と書けとのことなので、そのまま従う。優遇措置の要件に合致する理由も Tips に従う。

*1: Tips sheet
Complete the “type of income” as “Royalties”.

*2: Japan - Tax Treaty Documents, Income Tax Treaty - 2003, Article 12
1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other
Contracting State may be taxed only in that other Contracting State.
2. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any
patent, trade mark, design or model, plan, or secret formula or process, or for information
concerning industrial, commercial or scientific experience.

以下、IRS の参考 URL のリスト

United States Income Tax Treaties - A to Z
Japan - Tax Treaty Documents
Japan - Income Tax Treaty - 2003
Withholding Tax Rates on Income Other Than Service Income Under Chapter 3, Internal Revenue Code, and Income Tax Treaties - For Withholding in 2008

iTunes connect で記入したフォームを submit した後に Apple からメールで戻ってきた PDF や
各種 IRS のドキュメントなど各種ファイルを Subversion にほうりこんでおく。
あとは、Apple からメールで戻ってきた W-8BEN フォームにサインして送れば
ペーパーワークはほぼ終わりかな。

ところで、個人開発者(事業者じゃない)なのに ITIN じゃなくて EIN とっている人がやたら多い気がするのはなんでだろう。shi3z さんのブログなどの日本語の情報だけ見て、IRS とかの一次データをあたってない人とかいるのでは、という感じがする。それとも ITIN じゃなくて(個人事業者として or のふりして) EIN をあえてとることになんらかの利益があるのかな。

追記:
10/27(月) に W-8BEN を郵送した。

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3 Comments

Royaltiesの部分を9aにチェックを入れてJapanと記入しただけなのですが、これだと多く課税されてしまうのでしょうか?

私の理解では書類不備になってしまうように思います。
たとえば、同じ日本在住であっても、iPhone のデベロッパと US に不動産をもっていてその売却益を得た人とでは、条件も違うでしょうから、具体的にどういったレートの適用を求めるのかを示さないと IRS 側では判断しようがない気がします。

ご回答ありがとうございます。

条件は一応日本法人、USには何ももっておりません、EINは取得した、です。

W-8BENを送ろうとしたところで、こちらのブログを拝見致しまして、まだ出していないという状況です。

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This page contains a single entry by dxy published on 2008年10月16日 23:43.

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